概要

修業年限(1年制・2年生)、入試区分(一般入試・社会人入試)により出願資格が異なります。概要は下記の通りです。ご希望の修業年限・入試区分をクリックすると出願資格の詳細をご確認頂くことができます。

修業年限 入学試験区分 試験科目 出願資格(抜粋)
2年 一般入試 筆記・面接
  • 学歴上の資格:大学卒業(見込み)など
社会人入試 面接
  • 学歴上の資格:大学卒業など
  • 職歴上の資格:3年以上の実務経験を有する者など
1年 社会人入試 面接
  • 学歴上の資格:大学卒業など
  • 職歴上の資格:3年以上の実務経験を有する者など
半年 研究生 面接
  • 学歴上の資格:大学卒業(見込み)など

※外国人留学生は、一般入試・社会人入試に関わらず筆記試験をご受験頂き、日本語能力を判定致します。
※出願資格の詳細はそれぞれのリンク先をご確認下さい。


一般入学試験(2年制)・研究生

次の1~9のいずれかに該当する者

  1. 大学を卒業、又は2024年3月末までに卒業見込みの者
  2. 大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者、又は2024年3月末までに学士の学位を授与される見込みの者
  3. 外国において学校教育における16年の課程を修了した者、又は2024年3月末までに修了見込みの者
  4. 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより、当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者、又は2024年3月末までに修了見込みの者
  5. 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者、又は2024年3月末までに修了見込みの者
  6. 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であること。その他文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者、又は2024年3月末までに修了見込みの者
  7. 文部科学大臣の指定した者(防衛大学校、海上保安大学校、気象大学校など、各省大学校を修了した者等)
  8. 本大学院において、大学に3年以上在学した者、又は外国において学校教育における15年の課程を修了した者であって、所定の単位を優秀な成績で修得したものと認めた者 ※注
  9. 本大学院において、個別の出願資格認定審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、2024年3月末までに22歳に達する者 ※注

※注: 上記8,9により出願しようとする者は、所定の出願資格認定審査を受ける必要があります(「出願資格認定審査外部リンク」をご参照ください)。


社会人入学試験(1年制・2年制)

次の (1) 学歴上の資格 および (2) 職業上の資格 を満たす者

(1) 学歴上の資格

次の1~9のいずれかに該当する者

  1. 大学を卒業、又は2024年3月末までに卒業見込みの者
  2. 大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者、又は2024年3月末までに学士の学位を授与される見込みの者
  3. 外国において学校教育における16年の課程を修了した者、又は2024年3月末までに修了見込みの者
  4. 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより、当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者、又は2024年3月末までに修了見込みの者
  5. 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者、又は2024年3月末までに修了見込みの者
  6. 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であること。その他文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者、又は2024年3月末までに修了見込みの者
  7. 文部科学大臣の指定した者(防衛大学校、海上保安大学校、気象大学校など、各省大学校を修了した者等)
  8. 本大学院において、大学に3年以上在学した者、又は外国において学校教育における15年の課程を修了した者であって、所定の単位を優秀な成績で修得したものと認めた者 ※注
  9. 本大学院において、個別の出願資格認定審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、2024年3月末までに22歳に達する者 ※注

※注: 上記8,9により出願しようとする者は、所定の出願資格認定審査を受ける必要があります(「出願資格認定審査外部リンク」をご参照ください)。

(2) 職業上の資格

次のいずれかを満たす者

  1. 企業等派遣での出願者は、雇用先(企業、行政機関、公益法人等)からの修学の承諾及び推薦を受けている者であって、「修学承諾書(推薦書)」を提出した者
  2. 後継経営者育成での出願者は、企業において将来後継経営者となることが予定されている者、又は現在後継経営者に就任している者であって、現在の経営陣における「修学承諾書(推薦書)」を提出した者
  3. 原則3年以上の実務経験を有する者